2014-05-22 第186回国会 参議院 環境委員会 第8号
厚労省に限らず、非常に気が緩んでいるのではないかということをちょっと感じているわけでありますから、緊張感を持って是非やっていただきたいと思っていますし、昨日の本会議が流れたことによって、三つの条約、意匠登録ジュネーブ改正協定や意匠分類ロカルノ協定、そして視聴覚的実演北京条約の三件が、まあこれは衆議院が終わると三十日のルールで自然に承認するということになっていますけれども、参議院の存在意義を示すためにおいても
厚労省に限らず、非常に気が緩んでいるのではないかということをちょっと感じているわけでありますから、緊張感を持って是非やっていただきたいと思っていますし、昨日の本会議が流れたことによって、三つの条約、意匠登録ジュネーブ改正協定や意匠分類ロカルノ協定、そして視聴覚的実演北京条約の三件が、まあこれは衆議院が終わると三十日のルールで自然に承認するということになっていますけれども、参議院の存在意義を示すためにおいても
○議事日程 第二十三号 平成二十六年五月二十一日 午前十時開議 第一 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジ ュネーブ改正協定の締結について承認を求め るの件(衆議院送付) 第二 千九百七十九年九月二十八日に修正され た千九百六十八年十月八日にロカルノで署名 された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定 の締結について承認を求めるの件(衆議院送 付) 第三 視聴覚的実演
次に、視聴覚的実演に関する北京条約の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
それから、時間も限られておりますが、視聴覚的実演に関する北京条約について何点か確認をさせていただきたいと思います。 この北京条約、実演家団体の方々からも大変強い御要望があって今回日本として締約することに至ることを高く評価をしたいと思います。
視聴覚的実演北京条約においては、TRIPS協定では規定されていなかった俳優、ダンサー等、視聴覚的実演を行う実演家の人格権、それからまたそのような実演家の許諾を得ずに視聴覚的実演をアップロードする行為を差し止める権利、そういったものが新たな保護の対象として規定されています。 また、北京条約には、実演家の権利が実効的に保護されるよう種々の規定が設けられています。
及び管理のための国際条約の締結について承認 を求めるの件(内閣提出、衆議院送付) ○意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネー ブ改正協定の締結について承認を求めるの件( 内閣提出、衆議院送付) ○千九百七十九年九月二十八日に修正された千九 百六十八年十月八日にロカルノで署名された意 匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結につ いて承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付 ) ○視聴覚的実演
○委員長(末松信介君) 次に、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件及び視聴覚的実演に関する北京条約の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。
最後に、視聴覚的実演に関する北京条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この条約は、平成二十四年六月に北京で開催された世界知的所有権機関の視聴覚的実演の保護に関する外交会議において採択されたものであります。
本法律案は、インターネットその他の新たな情報伝達手段の発達に鑑み、紙媒体による出版のみを対象としている現行出版権制度を見直し、電子書籍に対応した出版権の整備を行うとともに、視聴覚的実演に関する北京条約の実施に伴い、著作権法による保護を受ける実演として同条約の締約国の国民が行う実演を追加する等の措置を講じようとするものであります。
十一、視聴覚的実演に関する北京条約や関係団体等の意見を十分に考慮しつつ、俳優、舞踊家などの視聴覚的実演家の権利に関し、契約及び運用の在り方や法制上の在り方も含め検討を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
視聴覚的実演家の権利について質問いたします。 この国会で北京条約批准の承認も行われる方向ですが、この条約は、視聴覚的実演について実演家の財産権を規定しています。一方、日本の著作権法では、実演家の財産権が映画については除外されていて、DVDやネット配信など二次利用による収益は、法律上、俳優や声優などには還元されない仕組みです。
視聴覚的実演の二次利用に関する実演家の権利の在り方などにおきましては、当事者である実演家団体と映画制作者団体等の間で協議が進められることがまずは肝要であるというふうに考えます。 文科省としては、関係者の合意形成に資するように、視聴覚的実演の二次利用に関し、参考となる事例の収集、分析を進めてまいりたいと考えております。
ハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件 第十二 千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件 第十三 南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件 第十四 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件 第十五 視聴覚的実演
最後に、視聴覚的実演北京条約は、平成二十四年六月に北京で開催された国際会議において採択されたもので、視聴覚的実演に関し、人格権並びに複製権及び譲渡権等の財産的権利を実演家に付与するとともに、これらの権利の行使に関する法的な保護及び救済等について定めるものであります。
ジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件 日程第十二 千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件 日程第十三 南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件 日程第十四 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件 日程第十五 視聴覚的実演
のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件、日程第十二、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件、日程第十三、南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件、日程第十四、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件、日程第十五、視聴覚的実演
改正協定の締結について承認を求めるの件(条約第六号) 千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件(条約第七号) 南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件(条約第八号) 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件(条約第九号) 視聴覚的実演
意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件、南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件及び視聴覚的実演に関する
次に、視聴覚的実演に関する北京条約の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
また、この法律案は、俳優や舞踊家等が行う視聴覚的実演に関する国際的な保護制度の改善を図るため、世界知的所有権機関において平成二十四年六月に採択された視聴覚的実演に関する北京条約の締結のため必要な措置を講じるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
その後、視聴覚的実演、この北京条約が対象とするものでございますけれども、この保護について検討は継続されてきました。他方、実演家の権利がDVD等のいわゆる視聴覚的な固定物の製作者に移転されることを条約上の義務とするかどうか、この点についてなかなか合意に至らなかったという経緯がございます。 しかしながら、その後、インターネット上の海賊版被害の増加といったことを受けて、検討が再開されました。
視聴覚的実演に関する北京条約についても伺いたいと思います。
九六年にこの条約が採択された後、視聴覚的実演に関する保護についての検討は継続されてまいりました。ただ、その間、やはり実演家の権利が、DVD、そういった視聴覚的な固定物の製作者に移転されることを条約上の義務とするかどうかということでかなり厳しい対立があって、なかなか合意に至らなかった。
改正協定の締結について承認を求めるの件(条約第六号) 千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件(条約第七号) 南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件(条約第八号) 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件(条約第九号) 視聴覚的実演
最後に、視聴覚的実演に関する北京条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この条約は、平成二十四年六月に北京で開催された世界知的所有権機関の視聴覚的実演の保護に関する外交会議において採択されたものであります。
鈴木委員長 次に、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件、南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件及び視聴覚的実演
改正協定の締結について承認を求めるの件(条約第六号) 千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件(条約第七号) 南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件(条約第八号) 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件(条約第九号) 視聴覚的実演
本案の主な内容は、インターネットを用いた無断送信等の差しとめを可能とするよう、紙媒体による出版のみを対象とする出版権制度を見直し、公衆送信等を行うことを引き受ける者に対しても出版権の設定を可能とするほか、視聴覚的実演に関する北京条約の実施のため、所要の措置を講ずるものであります。
では、北京条約では、俳優、舞踏家など視聴覚的実演家についてどのような権利が規定されているのか、これは文化庁次長にお答えいただきたいと思います。
本条約は、こうした状況に対応し、既存の国際条約で規定されていなかった視聴覚的実演に係る実演家の人格権や、デジタル化等の進展に対応した権利保護について、国際的な規範を確立するものであります。 我が国が本条約を締結することは、このような視聴覚的実演に係る実演家の保護のための国際的な取り組みに貢献する観点から、重要な意義を有するものと考えております。
○河村政府参考人 視聴覚的実演条約においては、視聴覚的実演に係る実演家の権利、俳優、舞踊家の人たちの権利として、一つには、氏名表示権及び同一性保持権を内容とする人格権、それから二つに、生の実演の放送、録画等を許諾する権利、さらには、DVD等の視聴覚的固定物に録画された実演の複製、譲渡、放送やオンデマンド送信等を許諾する権利が規定されております。
また、この法律案は、俳優や舞踊家等が行う視聴覚的実演に関する国際的な保護制度の改善を図るため、世界知的所有権機関において平成二十四年六月に採択された視聴覚的実演に関する北京条約の締結のため必要な措置を講じるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
それから、特定の著作物等のみを対象とした規定の見直しというのもございまして、美術の著作物であるとか写真とか映画、それから建築とかプログラム、商業用レコード、あるいは視聴覚的実演等に係る特定の規定があります。
○政府参考人(銭谷眞美君) いわゆる視聴覚的実演と呼んでいますけれども、俳優さんなどの権利の拡大につきましては、先ほど大臣からお話を申し上げました映像懇の中に実演家の権利の在り方検討グループというのを設けて検討を行ってきているところでございます。
○銭谷政府参考人 視聴覚的実演と音の実演との著作権法上の取り扱いの差異ということでございますけれども、まず、人格権について申し上げれば、音の実演と映像の実演について、今回の改正により両方の実演について人格権を与えるわけでございますので、差異はございません。
○石井(郁)委員 そのWIPOの視聴覚的実演の保護に関する外交会議の暫定合意を受けて、我が国でも、昨年七月に映像分野の著作権に関する懇談会が開催されているということで、そこでもう実演家の財産的権利の付与の方向は打ち出したというふうに聞いているわけでございますけれども、もう少し詳しく、どういう内容をもってその方向を打ち出しているのか、財産的権利の付与をどういうふうに行おうとしているのかについて、少し立
○遠山国務大臣 現在、WIPOにおきまして、インターネット時代に対応した視聴覚的実演及び放送機関の権利の拡大に関する新たな国際的ルールの検討が行われているところでして、このうち、視聴覚的実演に関する条約につきましては、平成十二年に外交会議が行われましたけれども、最終的な合意に至らず、条約の採択は見送られたところでございますが、この条約については、本年九月末に開催予定のWIPO総会において、その後の検討状況
先ほど先生がおっしゃられましたとおり、一九九三年にこの条約の検討が開始されまして、作成作業に約五年間かかったということでございますが、この基本的な背景、理由は、ネットワーク化、デジタル化に対応した権利の保護のあり方、それから視聴覚的実演の取り扱い等につきまして活発な議論が行われたということでございまして、先生御承知のように、米国はローマ条約に入っていないわけでございますが、必ずしも、米国がローマ条約
○松本(善)委員 今お話がありましたが、デジタルビデオディスクなどの映像を含む視聴覚的実演の知的所有権は、この条約では保護されないんですね。
○佐々江政府参考人 ただいま先生がおっしゃられましたとおり、この条約は、映像に関する部分を含めた視聴覚的実演の全体が保護の対象になっていないということでございますが、こういうふうに除外されているという実態を受けまして、この条約が採択されましたときに、視聴覚的実演に関する新条約を採択すべきだという決議があわせて行われております。
○政府参考人(銭谷眞美君) 先ほども申し上げましたように、視聴覚的実演に係る実演家の方の財産権の問題につきましては、国際的な動向も十分踏まえながら、私どもとしては結論を出し得るよう更に検討を進めてまいりたいと思っております。
しかし、このWIPO実演・レコード条約上の実演家人格権は聴覚的実演、つまり音の実演について定めるものでありまして、アメリカなどは映画制作会社は非常に強力でございますので、映画などの視聴覚的実演にかかわる実演家人格権についてはいまだに国際間の合意がなされていないというふうに聞いております。
○副大臣(青山丘君) 御指摘の実演家人格権に視聴覚的実演を含めてきた経過でございますが、このたびの実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約において、音の実演について人格権を付与するということが要請されてきております。